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 社会保険労務士業務(事業主、法人向け)

社会保険労務士とは社会保障制度、即ち人事・労務、社会保険、公的年金等々に特化した国家資格を指します。
当事務所においては、おおよそ以下の業務を取り扱っております。それ以外の件におきましてもお気軽にお問い合わせください。
我々社会保険労務士のサポートが、事業所の快適な労働環境整備と、煩雑な事務手続きの軽減・効率化に直結する事を、お約束致します。

電子申請にも対応し、スムーズかつ迅速な手続きが可能となりました。

 人事・労務管理の相談、指導、及び改善/就業規則作成など労働環境の整備

  • 全ては人の管理から始まります

    企業はヒトの上に成り立つ組織です。故に人にまつわるトラブルは尽きる事がありません。加えて、我が国には様々な法律が存在し、ヒト即ち従業員もまた法律に守られています。それらを踏まえた上で、事業主はヒトを管理しなければなりません。
    社会保障制度のプロである社会保険労務士は、事業主側から見た『ヒトの管理』のプロと言い換えることができます。事業主の皆様にとって、そうした管理の面でお手伝いをさせていただくのが、社会保険労務士なのです。
  • 就業規則

    常時10名以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届け出なければなりません。
    就業規則には職場のルールや賃金体系、退職時の取り決めなど様々な項目を規定する事になる為、就業規則を作成する事は、起こり得る様々な労使トラブルを未然に防ぐ事にも繋がります。
    よって10名を有しない企業であっても、就業規則の作成は重要かつ意義深いものとなります。
    社会保険労務士は就業規則の作成は勿論、古くなった就業規則の改定、各法律にのっとった管理、経営の指導をさせていただきます。また、国からの各種調査、監査や是正命令に対しての相談、改善にも応じます。
    よりよい職場環境の確立のために、我々は最大限のお手伝いをさせていただきます。
  • それでも起こってしまうトラブル…

    不法解雇だと訴えられた…、問題のある社員を何とかしたい…、賃金体系を変更したいが受け入れてくれない…、サービス残業…、等々就業規則にのっとって経営を行えばトラブルを完全に防ぐ事ができる、…とは言い切れません。
    当事務所にも上記のような相談が絶えません。是非、当事務所にご相談ください。社会保険労務士は例えどんな些細なトラブルであれ、事業主と労働者の双方にとって最善の解決方法を導き出すお手伝いをさせて頂きます。

 社会保険(健康保険・厚生年金)関係の事務代行、及び手続き

  • 社会保険への加入(健康保険と厚生年金)

    法人は加入義務があります。個人事務所も5人以上の従業員を有する場合は加入義務が発生します(法定16業種に限る)。それ以外の事務所であっても社会保険加入のメリットは少なからず存在します。
    企業における福利厚生の充実は、社員の幸福追求を鑑みた際に、決して疎かにはできない項目です。また厚生年金の有無は事業主を含め、老齢年金の受給額に大きな影響を及ぼします。
    昨今、建設業界では社会保険への加入が入札の前提となっている事例も存在します。今や社会保険加入の有無は一種のステータスとされているのが現状です。
    社会保険労務士は社会保険への加入手続き、また社会保険加入後の煩雑な各申請、手続きを委託代行することができます。いちいち面倒であった各申請も、当事務所にご連絡いただくだけで手続き完了…となります。
    社会保険労務士に委託していただくだけで社会保険関係の事務業務は大幅な軽減が図れます。
  • 国民年金と厚生年金の違い

    国民年金加入者(第一号被保険者…自営業者やフリーターなど社会保険未加入者やその妻など)は原則25年以上、保険料を納付することで、65歳より老齢基礎年金が支給されます。

    厚生年金加入者(第二号被保険者…社会保険に加入する事業所に勤める者)は原則25年以上、保険料を納付することで、65歳より老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。保険料の負担は事業所との折半となります(ちなみに第二号被保険者には共済年金組合員、及び加入者も含まれます)。

    厚生年金加入者の妻(第三号被保険者)は夫の厚生年金保険料を共同で納付しているという扱いになり、原則25年間の納付済期間で65歳より老齢基礎年金が支給されます(夫が納付する保険料に上乗せなし…簡単に言えばタダ)。
    もっとも、国民年金の給付上乗せ部分である国民年金基金に加入できないといったデメリットもあります。

    国民年金は全ての国民が加入する基礎年金であり、厚生年金・共済年金は国民年金の上積み部分とされている為、厚生年金加入の有無は老後の年金額に大きな差を生み出します。厚生年金の保険料は労使折半(会社が半分、個人が半分)とされ、被扶養配偶者(妻)の保険料も夫の保険料でまかなわれます。
    健康保険と併せて厚生年金加入のメリットは従業員にとって非常に大きな魅力となり、また企業にとっても福利厚生の充実という点において欠かせないものとなっているのです。
    また、年金は老齢のみを支給要件とするものではありません。障害年金、遺族年金もこれに含まれます。これらの年金もまた、国民年金給付である基礎年金と厚生年金が併せて支給されるケースがあります。

 労働保険関係(雇用保険・労災保険)の事務代行、及び手続き

  • 労働保険への加入(雇用保険と労災保険)

    労働保険とは労働災害補償保険(労災保険と称す)と雇用保険とを総称した呼称です。
    労働保険には従業員が1人でも存在すれば、事業や業種の如何を問わず必ず加入しなければなりません(一部例外を除く)。
      
  • 労災保険、雇用保険とは

    労災保険は労働者が仕事中に、仕事が原因で傷病した場合、事業主はその療養費を負担しなければならないと労働基準法に定められています(健康保険は業務外における疾病のみがその給付対象となります)。そうしたケースに労災保険から給付が行われます。
    これにより傷病者は保険給付金を確実に受け取る事ができ、また事業主の負担も軽減するとともに、労働基準法の補償義務も免除される事になります。

    雇用保険は労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、生活の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことなどを目的とした保険制度になります。また育児休業、介護休業といった社会に認識されつつある休業についても、雇用保険がその休業中に給付を行います。
    労働保険とは万が一の事態に備え、事業主と労働者の双方にとっての負担軽減と、労働者福祉の向上といった観点から無くてはならないものとなっています。故に、事業所に加入が義務付けられているのです。

    社会保険労務士は労働保険の加入申請に加え、その後の各申請や手続きを一括して承ります。保険料の計算は非常に手間がかかります…。各申請にはハローワーク(職業安定所)に赴いたり、郵送したり…といった手間も必要となりますが、そうした事務手続きも代行いたします。
    我々に委託頂ければ、労働保険関係の事務手続きも大幅に削減されるはずです。

 給与計算の受託

  • 給与計算の受託

    各種保険に加入すると給与計算はどんどん複雑になっていきます。社会保険費や厚生年金保険料、40歳以上の従業員には介護保険料、加えて所得税やら市民税やら何やら…。
    社会保障制度のプロである社会保険労務士は、いわば給与計算のプロでもあります。煩雑な給与計算をアウトソーシングいただければ事業所の労働力をより重要な個所へと配分できることに加え、後述する年末調整時においてもスムーズな処理が可能となります。

 各種助成金、給付金の申請、及び相談

  • 助成金制度をご存知ですか?

    国が企業に行う投資、それが各種助成金制度です。助成金には様々なものがあります。例えば、この不況の最中、広がる雇用不安の中で社員を雇用する、といったことであっても、該当要件を満たしていれば助成金が支給される…、就業規則を作成して職場環境を改善する…、というようなものも存在します。
    助成金制度は非常にメリットのあるものではありますが、その審査や各手続きなどは非常に面倒でもあります。それをサポートさせていただくのも社会保険労務士です。各手続きや、代行はもちろん、各助成金に関しての相談も承っております。

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